労働基準法

就業規則・諸規程の作成

就業規則において労働条件や職場のルールをはっきりさせておくと、トラブルのない明るい職場づくりに役立ちます。

 

就業規則とは

就業規則とは、労働者に支払う賃金や労働時間などの労働条件及び職場秩序を維持するために労働者が職場内で守るべきルールなどについて、使用者が書面に作成し明文化した職場の決まりごとをいいます。

 

就業規則の作成義務

「常時10人以上の従業員を使用する使用者は、就業規則を作成して、労働基準監督署に届け出なければならない」と労働基準法で定められています。

ここでいう「従業員」とは、正社員、パートタイマー、アルバイトや嘱託社員などの名前にかかわらず、その会社で働いている人全員のことです。また、「10名以上」とは年間平均して10人以上の労働者を雇用している場合ということです。

しかし、この規定に関わらず、少人数の事業所においても就業規則を整備しておくべきです。

 

就業規則作成するメリット

労働者を採用する場合には、労働条件等について雇用契約を締結しますが、同一の仕事に従事する労働者の労働条件が個人ごとに異なると労働者トラブルの火種になる可能性があります。

そこで、就業規則に労働条件や労働者が守るべきルールについて統一的に定めることによって、トラブル予防になり、それによって労使関係が良好になり、効率的で合理的な労務管理を実現することにつながります。

また、就業規則に労働条件や服務規律が定められていることにより、労働者も何をすれば評価されるのか、何をすれば懲戒を受けるのかが明確になり、安心して働けるようになります。

このように就業規則を作成することは労使双方にメリットがあります。

-労働基準法

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