所長のブログ
平成20年3月より、政府管掌健康保険の介護保険料率が、1.13%(現在は1.23%)に変わります。
■政府管掌健康保険の介護保険料率の改正
政府管掌健康保険の介護保険料率は、平成20年3月分保険料(平成20年4月30日納付期限分)から、1.13%(現在は1.23%)となります。
※一般的には翌月の給料より改訂しますので、4月に支払う給料から変更して下さい。
これにより、40歳から64歳までの介護保険第2号被保険者に該当する方の政府管掌健康保険の介護保険料率は、医療に係る保健料率(8.2%)と合わせて、9.33%(現在は9.43%)となります。
※健康保険組合に加入されている方の保険料率は、別途加入されている健康保険組合に確認して下さい。
e-Gov電子申請の運用開始
平成20年2月1日より電子政府の総合窓口(e-Gov)の運用が開始されました。
社会保険労務士も今後本格的に電子申請をする方が増えると予想されます。
また、2月1日より事業主の電子署名の代わりに社会保険・雇用保険の共通のID・パスワードに社労士の電子署名を付与して電子申請が利用できるようになりました。
(事業主の電子署名がいらない、つまり事業主の印鑑が不要です)
当事務所では、本格的な電子申請時代の要望に応えるべく当事務所で使用しているオリジナルの社会保険労務士システム「☆本格☆社労士」を一般に公開する事にいたしました。
社会保険労務士システムは高額であり、また年間保守料も結構な費用がかかります。
当社では、小規模な事務所から大規模事務所でも安価で使用できるシステム「☆本格☆社労士」を初期投資費用なし(ライセンス料のみ必要)で販売いたします。
※実務の現場で改良を重ねて作成された実務者向けの本格的なシステムです。
※ご利用されるユーザー様の意見を聞いて、それをどんどん取り込んでユーザーと共に進化する最高のシステムを目指しております。
【システム概要】
名称:社会保険労務士システム「☆本格☆社労士」
内容:社会保険システム、労働保険システム(SR等事務組合加入に対応)
労働保険申告システム、電子申請システム
価格:ソフトウェア購入の初期費用なし(ライセンス方式)
年間ライセンス料30,000円(税込31,500円)・・予定価格
※年間ライセンス料の分割払いも可能です。
[月額3,000円(税込3,150円)]・・予定価格
動作環境:Microsoft Access2002,2003,2007
Microsoft Windows XP,Vista
発売予定日:2008年3月頃
備考:気軽に導入しやすい価格設定にしました。
ライセンス登録期間中のバージョンアップは無料です。
価格や発売日、内容についてのお問い合わせはこちらをクリックしてください
携帯電話の料金体系が変わったようで、よくわかりません。(ちなみにドコモです)
買い替えした方が長く使ってるよりお徳なの?
今までは、本体の価格が基本料金に含まれていたから、別々になった方がお徳な感じもしますが、私の場合は色々な割引が効いているので、今までの方が安いのかなぁ?
今度の料金体系は(905iから)2年以上使うと完全に安くなるけど、今の携帯は1年半使ってもう古いって感じるから新しい者好きは2年もたないですよね。
でも、機種変の時に支払う費用がないからやっぱりお徳なのね。。。
(携帯電話の本体が6万数千円を割引後24回払いで月2100円だけど)
近いうちに機種変しようかな。
1年は早いもので、明日から12月です。12月というと年末調整の時期ですね。
今年度の年末調整は、平成18年度と比べての何点かの改正点があります。
■ 定率減税の廃止
平成11年から実施されていた定率減税ですが、平成18年分の所得税では2分の1に縮小されていましたが、平成19年からは廃止されました。
■ 所得税の税率改正
国税(所得税)から地方税(住民税)への税源移譲がありました。
このため、住民税は上がりましたが、所得税は下がります。
これに伴い、所得税の税率も改正されました。
■ 地震保険料控除が新設されました。
損害保険料控除がなくなり、地震保険料控除が新たに設けられました。
最高5万円が控除されます。
ただし、平成18年12月31日までに締結した一定の長期損害保険契約等に係る保険料等を支払った場合は、従前の長期損害保険料と同様の計算による金額(最高1万5千円)をその年分の所得控除とすることができます。
今回の改正で最も年末調整に影響がでるのが、所得税の税率改正です。
今までより年末調整の還付金額が少なくなる事が予想されます。
■ 源泉徴収簿の年末調整欄の様式変更
住宅ローン控除ですが、住宅借入金等特別控除額(以下、「住宅借入金等特別控除可能額」という。)が算出年税額を超えるケースもあります。
この場合には、給与所得の源泉徴収票の摘要欄に住宅借入金等特別控除可能額を記載することとされました。
これは、税源移譲により所得税が少なくなったため、今まで控除できたはずの住宅ローン控除分の税金が戻らなくなるためです。源泉徴収票に「住宅借入金等特別控除可能額」の記載があると市民税の控除を受けられる場合があります。忘れずに記載しましょう。
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住宅借入金等特別控除を所得税から控除しきれない場合についてですが、
当社のオリジナル給与計算システム(☆本格☆給与)を修正していて、気がついたのは、源泉徴収票の「住宅借入金等特別控除の額」は、年税額が0円になるまでの金額を記載し、「住宅借入金等特別控除可能額」には住宅借入金等特別控除の金額をそのまま記載する。
また、源泉徴収簿の「住宅借入金等特別控除の額」には、住宅借入金等特別控除の金額をそのまま記載する。
う~ん・・・複雑ですね。
本日、ホームページをリニューアルしました。
Movable Type 4 というブログ用のソフトをビジネス用HPで使えるようにして作成しました。
このMovable Type は、なかなかいいですよ。気に入ってるCMSソフトです。
ブログタイプのHPになったので、できるだけタイムリーに色々な情報を発信していきます。






