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所長のブログ

2007年11月30日(金)
年末調整の時期になりました。(平成19年度の改正点)

1年は早いもので、明日から12月です。12月というと年末調整の時期ですね。

今年度の年末調整は、平成18年度と比べての何点かの改正点があります。


■ 定率減税の廃止

平成11年から実施されていた定率減税ですが、平成18年分の所得税では2分の1に縮小されていましたが、平成19年からは廃止されました。

■ 所得税の税率改正

国税(所得税)から地方税(住民税)への税源移譲がありました。
このため、住民税は上がりましたが、所得税は下がります。
これに伴い、所得税の税率も改正されました。

■ 地震保険料控除が新設されました。

損害保険料控除がなくなり、地震保険料控除が新たに設けられました。
最高5万円が控除されます。

ただし、平成18年12月31日までに締結した一定の長期損害保険契約等に係る保険料等を支払った場合は、従前の長期損害保険料と同様の計算による金額(最高1万5千円)をその年分の所得控除とすることができます。

今回の改正で最も年末調整に影響がでるのが、所得税の税率改正です。
今までより年末調整の還付金額が少なくなる事が予想されます。

■ 源泉徴収簿の年末調整欄の様式変更

住宅ローン控除ですが、住宅借入金等特別控除額(以下、「住宅借入金等特別控除可能額」という。)が算出年税額を超えるケースもあります。
この場合には、給与所得の源泉徴収票の摘要欄に住宅借入金等特別控除可能額を記載することとされました。

これは、税源移譲により所得税が少なくなったため、今まで控除できたはずの住宅ローン控除分の税金が戻らなくなるためです。源泉徴収票に「住宅借入金等特別控除可能額」の記載があると市民税の控除を受けられる場合があります。忘れずに記載しましょう。

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住宅借入金等特別控除を所得税から控除しきれない場合についてですが、
当社のオリジナル給与計算システム(☆本格☆給与)を修正していて、気がついたのは、源泉徴収票の「住宅借入金等特別控除の額」は、年税額が0円になるまでの金額を記載し、「住宅借入金等特別控除可能額」には住宅借入金等特別控除の金額をそのまま記載する。

また、源泉徴収簿の「住宅借入金等特別控除の額」には、住宅借入金等特別控除の金額をそのまま記載する。

う~ん・・・複雑ですね。



 

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