健康保険法
Q.失業給付受給中は、健康保険の被扶養者になれないのか?
失業給付受給中は、健康保険の被扶養者にはなれません。
同居の配偶者が健康保険の「被扶養者」として認定される際の収入制限は、年収が130万円未満かつ被保険者(健康保険に加入して保険料を支払っている人)の年収の2分の1未満となっています。
この場合の年収130万円とは、被扶養者になる時点までの年収の事ではなく、現在受けている収入(給料、年金、雇用保険等)を基準として、将来の1年間の見込みで考えます。
ただし、失業保険(雇用保険の基本手当)を受取っているときは、1年間の見込みではなく、年収130万円未満であっても、日額3,611円を超える失業保険を受給している期間は、被扶養者として取り扱わない事とされています。
よって、失業給付受給中は健康保険の被扶養者として認定されないのです。
※「日額3,611円=130万円÷360(30日×12ケ月)」を超える失業保険を受給している期間は、年収に換算すると130万円以上になるという考え方に基きます。
その間は、健康保険の任意継続をするか国民健康保険に加入する事になります。
また、被扶養者ではないので、国民年金の第3号被扶養者(サラリーマンの奥さん等)にも該当しません。よって国民年金の第1号被保険者になる手続きを市町村役場でしなければなりません。
(更新日: 2007/11/06)
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