健康保険法
Q.パートタイマーやアルバイトでも社会保険に加入できるか?
パートタイマーという言葉は、使う人によって、いろいろな雇用の状態をさしているようです。例えばアルバイトと同一の意味に使ってみたり、臨時職員のことであってみたり、さらには毎日半日くらい出勤するような状態の人を呼んでみたりしています。
パートタイマーであっても適用事業所との間に使用関係があり、その提供した労務の対償として報酬を受けていれば、被保険者になります。特に拘束される時間の長短だけで被保険者資格の有無を考えることはできません。
現在、各都道府県ごとに基準を定めて取扱いをしているようですが、原則的には通常の就労者の所定労働時間や所定労働日数の概ね4分の3以上であれば被保険者として取り扱うことにしているようです。
※また、上記の条件に該当した場合は、本人や会社の加入したい・したくないの意思にかかわりなく、自動的に加入させなければなりません。
【目安としては】
1日6時間以上、1ヵ月17日以上勤務する場合は、社会保険に加入できます。(加入しなくてはなりません)
(更新日: 2007/11/26)
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