健康保険法
Q.高額な医療費を還付してくれる高額療養費制度とは
病院等に長期入院したり、治療が長引く場合には、医療費の自己負担額が高額となります。
そのため家計の負担を軽減できるように、一定の金額(自己負担限度額)を超えた部分が払い戻される高額療養費制度があります。(暦の1カ月ごとに計算します)
※ただし、保険外併用療養費の差額部分や入院時食事療養費、入院時生活療養費は支給対象にはなりません。
A 自己負担限度額
被保険者、被扶養者ともに1人1か月の自己負担限度額は所得に応じて、次の計算式により算出されます。
■ 70歳未満の方
ア 低所得者(生活保護の被保護者や市町村民税非課税世帯などの方)
……35,400円
イ 上位所得者(標準報酬月額が53万円以上の被保険者及びその被扶養者)
……150,000円+(医療費-500,000円)×1%
ウ 一般(ア、イに該当しない方)
……80,100円+(医療費-267,000円)×1%
■70歳以上の高齢受給者
ア 低所得者Ⅱ(市町村民税非課税世帯などの方)
……24,600円
イ 低所得者Ⅰ(市町村民税非課税世帯などの方でかつ所得が一定基準に満たない方)
……15,000円
ウ 現役並み所得者 ……80,100円+(医療費-267,000円)×1%
エ 一般(ア、イ、ウに該当しない方)
……44,400円
その他に「多数該当世帯の負担軽減」や「世帯合算」による計算方法もあります。
(更新日: 2007/11/28)
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