健康保険法
Q.従業員がケガ・病気で休業したときの手続き
■ 傷病手当金とは?被保険者が業務外の病気やケガで仕事に就くことができず、会社から給与が受けられないとき、生活保障のために支給されます。
■ 次の3つの要件を満たしていることが必要です。
- 療養のため労務に服することができないこと。(働くことが出来ない)
- 療養のため労務不能の日が3日間連続していること。(待期期間)
- 報酬(給与)を受けていないこと。(ただし、報酬を受けていても、その額が傷病手当金の額より少ない時は、その差額が支給されます。)
・支給金額は、1日につき標準報酬日額の3分の2に相当する額です。
・支給期間は、同一傷病につき初診日から1年6ヵ月間です。
【待期期間について】
健康保険の「傷病手当金」を受け取るために必要な「待期期間の3日間」は、労務不能が要件です。
この要件を満たしていれば、有給・無給は問題にされません。仮に、欠勤開始日から3日間が、有給休暇だとしても待期は完成します。また、「公休日」も待期期間として認められます。
■ 支給をうけるための手続き
【傷病手当金請求書】に事業主の証明と医師の意見をつけて保険者(社会保険事務所又は健康保険組合)に提出します。また、出勤簿及び賃金台帳等の提示(添付)も必要になります。
● 事業主の証明
仕事につけなかった期間と、うけられなかった給料の期間等についてのものです。
ただし、この証明に誤りがあると、支給されなくなったり、後で返還を求められたりすることがありますので注意して下さい。(出勤簿、賃金台帳で確認して下さい)
● 医師の意見
病気・怪我の経過等と、労務不能の期間についてのものです。
例えば、「○ヶ月間の療養を要す」と診断された場合でも、実際に仕事につけなかった期間についてのみ請求し、不確定な先の分までは請求できません。
(更新日: 2007/11/26)
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