健康保険法
Q.死亡のときの給付(埋葬料)とは?
■ 埋葬料の支給
被保険者が死亡したときは、被保険者によって生計を維持した者で埋葬を行う者に対し、埋葬料として5万円を支給する。
■ 埋葬費の支給
埋葬料の支給を受ける者がいないときは、埋葬を行った者に埋葬料の金額の範囲内で埋葬費用の実費を埋葬費として支給する。
■ その他埋葬料に関する取扱
- 自殺は本人の故意の事故ではあるが、絶対的唯一の事故であることと、埋葬料は葬祭を行う者に支給するものであることなどにかんがみ給付制限はしない。
生計維持は、被扶養者の場合における主たる生計依存とは異なり、家族、親族、遺族もしくは他人であっても、何らかの扶養関係が存在すればよい。 - 埋葬費は、現実に埋葬を行った者に、実費額が支給されるもので、埋葬に要した費用とは、童枢車代、霊前の供物代、僧侶の謝金、火葬料・骨箱代のようなものをいう。
■ 資格喪失後の埋葬料(費)
被保険者(老人保健の医療又は特定療養費等を受けている被保険者を含む)が、資格喪失した日後3カ月以内に死亡したとき、資格喪失後の継続給付受給者が継続給付を受けている期間中、または受けなくなった日後3力月以内に死亡したときは、これらの者によって死亡当時生計を維持した者で埋葬を行う者に埋葬料を支給する。また埋葬料の支給を受ける者がいないときは,一般の場合と同様に埋葬費が支給される。
■ 家族埋葬料
被扶養者が死亡したときは、被保険者にたいして5万円の家族埋葬料が支給される。(死産児については支給されません)
(更新日: 2007/11/26)
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