労災保険法
Q.従業員が仕事中にケガをしたとき
労働者が業務災害で病気にかかったり、ケガをして病院等へ行ったときには、療養補償給付が支給されます。
療養補償給付は、現物給付である「療養の給付」と現金給付である「療養の費用」の2種類あります。
■ 療養補償給付
療養の給付というのは、ケガなどをした労働者が、労災病院や労災指定病院で、診察、手術、薬剤の支給など、直接治療を受けられる給付で、この場合、健康保険のような負担金はいっさいありません。
労災指定病院というのは、都道府県労働基準局長の指定を受けて、労災保険の療養の給付を担当する医療機関のことです。
療養の給付を受ける方法は、「療養補償給付たる療養の給付請求書(様式5号)」を作成し、治療を受けている指定病院等を経由して、管轄の労働基準監督署の労災課に提出します。
■ 指定病院等(変更)届
また通院に不便であったり、治療に適切な施設がなかったりしたときには、転医することもできます。
この場合は、「療養補償給付たる療養の給付を受ける指定病院等(変更)届(様式6号)」を作成して、転医先の指定病院等に提出します。
■ 療養の費用請求書
療養の費用の給付というのは、指定病院以外の病院で治療を受けたなど、治療に
かかった費用を立て替え払いとして、あとでその費用の支給を受けるものです。
この受給方法は、「療養補償給付たる療養の費用請求書(様式7号)」を作成し、領収書など療養にかかった費用を証明する書類を添付して、管轄の労働基準監督署の労災課に提出します。
(更新日: 2007/11/26)
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