労災保険法
Q.従業員が仕事中にケガで長期間休んだとき
労働者が、労働災害による病気やケガのために会社を休んだときには、その休業期間中の生活の安定をはかるため、休業補償給付が支給されます。
■ 受給するために次の3要件が必要
- 業務災害により療養していること
- その療養のため労働することができないこと
- 労務不能のため賃金が支払われていないこと
支給される金額は、最初の休業3日間を経て、4日目から1日につき給付基礎日額の6割となっています。
このほか、休業特別支給金として、給付基礎日額の2割がこれに加算されます。
またこの3日間については、労働基準法の定めにしたがって、事業主が6割を補償しなければなりません(ただし、通勤災害については必要ありません)。
支給される期間は、三つの要件を満たしていれば限りなく支給されますが、傷病補償年金に該当したときには打ち切りとなります。(1年6ヵ月で傷病年金に切り替えるか判断される。)
受給方法は、「休業補償給付支給請求書(様式8号)」を作成し、管轄の労働基準監督署の労災課に提出します。休業特別支給金については、この書類によって、あわせて同時に請求されます。
(更新日: 2007/11/26)
※内容は、法令改正等により適応しない場合もございますのでご注意願います。
当社では、内容に関して一切の責任を負いませんので、ご了解の上でご利用下さい。






