労災保険法
Q.事業主労災の特別加入制度とは
特別加入することにより、労災対象外の社長や取締役も労災へ加入できる。
ただし、下記の2つの条件を満たさないと加入できない。
労災保険は、本来労働者の業務災害への補償を目的とした制度ですから、事業主(社長、役員等)、自営業者、家族従業者は加入できません。
しかし、中小事業主等はその業務の実態、災害の発生状況からみて、一般労働者と同様に業務に従事しているので、それらの中小事業主等へ労災保険の保護を与えるのが、この特別加入制度です。
1.特別加入するための条件
①中小企業の事業主であること
・金融、保険、不動産、小売、サービス業の場合
・・・・・労働者数が常時 50人以下
・卸売業の場合 ・・・・・労働者数が常時100人以下
・その他の事業主の場合 ・・・・・労働者数が常時300人以下
②労働保険事務組合に事務処理を委託する事業主であること。
※上記の2つ条件を同時に満たすことにより特別加入ができます。
2.労働保険事務組合とは?
国の認可を受け、労災保険や雇用保険の加入手続きと保険料の申告・納付に関する手続き、雇用保険の被保険者に関する手続き等を事業主に代わって行うことにより事業主の事務負担を軽減し、あわせて労働者とともに働いている事業主及び家族従事者にも労災保険の適用が受けられるようにした団体です。
万がーの事故に備えて、事業主さんも労災保険に加入しましょう!
3.事業主に代わって行う労働保険事務とは?
①保険関係成立届・雇用保険の事業所設置届の提出等に関する事務
②概算・確定保険料などの申告及び納付に関する事務
③労災保険の特別加入の申請等に関する事務
④雇用保険の被保険者の届出等に関する事務
⑤労働保険についての申請・届出・報告等に関する事務
⑥労災事故発生時の各種届出・申請に関する事務
4.事務委託をされた事業主のメリットは?
①事務組合がー括して事務処理をするので事業主の事務処理が軽減されます。
②事業主及び家族従事者も労災保険に特別加入できます。
③労勧保険料の納付は原則として年1回ですが、これを保険料の多少にかか
わらず年3回に分けて納付できます。
5.特別加入者の賃金の決定について
特別加入者には、一般労働者のように給付基礎日額の基礎となる賃金かないので、特別加入者の申請により都道府県労働基準局長が決定する。
(更新日: 2007/11/26)
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