労災保険法
Q.社長が仕事中にケガをしたとき
■社長や役員は労災保険に入れるか?
社長は、労災保険の対象外です。役員については対象になる場合もある。
ただし、社長、役員でも特別加入の申請手続きをすることにより労災の対象となる。
労災保険は、本来労働者のための保険である。
社長や取締役は労災保険に原則として加入できませんが、代表権、業務執行権のない役員は加入することができます。
労災保険は、事業主の災害補償責任を原則としており、使用従属関係にある労働者の業務災害に対して補償を行うものです。よって使用従属関係のない法人の役員は、業務遂行中に災害を被っても、原則として労働保険は適用されません。
ただし、役員の中でも、実質的に「労働者」となる場合は労災保険に加入することができます。つまり代表権、業務執行権がなく、それらを有する役員の指揮、監督を受けて労働し、かつ、その対償として賃金を得ている役員であれば、労働者となります。
しかし、労災保険に加入できない役員(代表権、業務執行権を有する者)でも、業務上の災害の危険性があり、災害が発生すれば生活がおびやかされることは、法律上の「労働者」と変わりません。そのため、法律上の労働者に該当しない役員でも、労災保険制度本来の趣旨を損なわない範囲で労災保険制度の適用を認める特別加入制度を利用できます。
(更新日: 2007/11/26)
※内容は、法令改正等により適応しない場合もございますのでご注意願います。
当社では、内容に関して一切の責任を負いませんので、ご了解の上でご利用下さい。






