労災保険法
Q.支給の基礎となる給付基礎日額の算出方法
■ 給付基礎日額の算出方法は?
災害発生日以前3ヵ月間の賃金合計をその総暦日数で割って算出する。
労災保険の給付は、稼得能力に対する補てんですので、被災当時の稼得能力を基にして計算されます。
労災保険の保険給付は、稼得能力喪失を補てんするもので、療養(補償)給付以外の現金給付は、被災当時の稼得能力を給付基礎日額として評価し、これを基に給付基礎日額を計算して支給します。
給付基礎日額の計算式は下記の通りで、労働基準法第12条の平均賃金に相当します。
【給付基礎日額の計算式】
給付基礎日額=(災害発生日以前3カ月間の賃金総額)÷(その期間の総日数)
賃金の総額をすべて加算する。
ただしこの総額に入れることができないものは下記のとおり。
・臨時に支払われた賃金
・3カ月をこえる期間ことに支払われる賃金
・法令または労働協約の定めに基づかないもの
※期間は総暦日数(休日、欠勤を含めた暦日数)
※賃金締切日が定められているときは、災害発生の日または、病気にかかったことが確定した日の直前の賃金締切日から起算される。
(更新日: 2007/11/26)
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