雇用保険法
Q.役員は雇用保険に加入できるか
■ 役員は雇用保険に加入可能か?
その立場が労働者的性格が強い人は、取締役であっても、雇用保険の被保険者となることができます。
雇用保険は、雇用労働者を対象とするものですので、原則として会社の取締役、監査役等は被保険者となりません。
ただし、取締役であっても、同時に会社の部長、支店長、工場長等、従業員としての身分を有し、労働者的性格の強い者で、雇用関係ありと認められる者は、被保険者となります。
労働者的性格が強いかどうかについては、役員報酬と賃金とを比較して(賃金として支払われるものの方が多いかどうか)、その他の就労実態等を考慮して判断されます。
※実務上は、ハローワークに兼務役員の実態証明書、議事録、雇用契約書、賃金台帳等の書類を提出して被保険者になれるかどうかの確認を受ける事になります。
有限会社の場合は、取締役であっても、会社を代表しなければ、労働者的性格が強く雇用関係がありと認められる者については、被保険者とされます。
取締役で被保険者だった者が失業した場合は、算定の基礎となる賃金は、労働の対償として支払われたものに限り、役員報酬は含まれません。
※取締役が雇用保険を受給する場合は、会社の登記上の取締役を辞任しなくてはなりません。
※雇用保険には、労災保険のように、役員の特別加入という制度はありません。
(更新日: 2007/11/26)
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