雇用保険法
Q.雇用保険の受給資格要件が改正されました[H19.10.1改正]
雇用保険の受給資格要件が改正されました[平成19年10月1日改正]
今までは、雇用保険の被保険者であった期間が6ヶ月以上あれば、失業手当を受給することが出来たのですが、この要件が厳しくなり、「12ヶ月以上被保険者であった期間」が必要とされるようになります。
この改正内容が施行されるのは、平成19年10月1日からで、10月1日以降に退職された方から12ヶ月の要件が適用されます。
■ 雇用保険の受給資格要件が変わります
[改正前]
| 被保険者区分 | 短時間労働被保険者 (週所定労働時間20時間以上30時間未満) |
短時間労働被保険者以外の一般被保険者 (週所定労働時間30時間以上) |
|---|---|---|
| 受給資格要件 | 離職の日以前2年間に 被保険者期間 12ヵ月以上 (賃金支払基礎日数が 11日以上のものを1ヵ月) |
離職の日以前1年間に 被保険者期間 6ヵ月以上 (賃金支払基礎日数が 14日以上ものを1ヵ月) |
[改正後]
| 被保険者区分 | 一般被保険者(週所定労働時間20時間以上) |
|---|---|
| 受給資格要件 | 離職の日以前2年間に 被保険者期間 12ヵ月以上 (賃金支払基礎日数が11日以上のものを1ヵ月) ※ 倒産・解雇等により離職された方は、離職の日以前1年間に6ヵ月以上 |
○平成19年10月1日以降に離職された方が対象となります。
○被保険者区分が一本化されました。(短時間労働被保険者の区分がなくなりました)
(更新日: 2007/11/29)
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