雇用保険法
Q.支給を受けられる日数(所定給付日数)について
■基本手当の支給を受けられる日数(所定給付日数)について
「基本手当」の支給を受けることができる最大限の日数は、離職日における「被保険者であった期間」に応じて次の表1のとおり定められ、これを「所定給付日数」といいます。
ただし、倒産、解雇等により、再就職の準備をする時間的な余裕がなく離職を余儀なくされた方については、表2により、離職の日における「年齢」及び「被保険者であった期間」により「所定給付日数」が決定されます。
なお、障害者等就職が困難な方の「所定給付日数」は、表3のとおりです。
■表1.自己都合・定年・契約期間の満了などによる離職者
| 被保険者として雇用された期間 | ||
| 10年未満 |
10年以上 20年未満 |
20年以上 |
| 90日 | 120日 | 150日 |
■表2.倒産・解雇(懲戒解雇を除く)などによる離職者
| 離職時の年齢 | 被保険者として雇用された期間 | ||||
| 1年未満 |
1年以上 5年未満 |
5年以上 10年未満 |
10年以上 20年未満 |
20年以上 | |
| 30歳未満 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | - |
| 30歳以上35歳未満 | 90日 | 90日 | 180日 | 210日 | 240日 |
| 35歳以上45歳未満 | 90日 | 90日 | 180日 | 240日 | 270日 |
| 45歳以上60歳未満 | 90日 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 |
| 60歳以上65歳未満 | 90日 | 150日 | 180日 | 210日 | 240日 |
■表3.障害者などの就職困難者(離職理由問わず)
| 離職時の年齢 | 被保険者として雇用された期間 | |
| 1年未満 | 1年以上 | |
| 45歳未満 | 150日 | 300日 |
| 45~65歳未満 | 150日 | 360日 |
(更新日: 2007/11/28)
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