雇用保険法
Q.雇用保険料率表(平成19年4月改正)
■雇用保険の保険料率の改定について
平成19年4月より、以下のとおり雇用保険の保険料率が改定されました。
| 事業の種類 | 保険率 | 事業主負担率 | 被保険者負担率 |
| 一般の事業 | 15/1000 | 9/1000 | 6/1000 |
|
農林水産 清酒製造の事業 |
17/1000 | 10/1000 | 7/1000 |
| 建設の事業 | 18/1000 | 11/1000 | 7/1000 |
雇用保険の一般保険料額表が平成17年3月31日限りで全面的に廃止されたので、平成19年4月1日以降は、被保険者の方が負担すべき雇用保険は、被保険者の方の賃金総額に1000分の6(一般の事業の場合。一般の事業以外は1000分の7)を乗じて得た額となりました。
※上記により計算した被保険者負担分に、1円未満の端数が生じたときは、その端数の取扱いは以下のとおりになります。
| (1) | 被保険者負担分を賃金から源泉控除する場合、被保険者負担分の端数が50銭以下の場合は切り捨て、50銭1厘以上の場合は切り上げとなります。 |
| (2) | 被保険者負担分を被保険者が事業主へ現金で払う場合、被保険者負担分の端数が50銭未満の場合は切り捨て、50銭以上の場合は切り上げとなります。 |
| (3) | ただし、慣習的な取扱い等の特約がある場合には、この限りではありません。 |
(更新日: 2007/11/28)
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