雇用保険法
Q.退職理由による給付制限とは
■ 給付制眼とは?
離職理由や公共職業安定所の紹介を拒む等、就労の意思が積極的でないときに、支給を制限されます。
給付制限は、就職の促進という雇用保険の目的を効果的に達成するためや不正を防ぐために、一定の期間または全部の期間の支給を制限するものです。
■ 支給制限の理由と期間としては、次のようなものがあります。
- 公共職業安定所の就職紹介拒否や、公共職業安定所長の指示した職業訓練等を拒否したときは、拒んだ日から1ヵ月間は基本手当は支給されません。
- 正当な理由がなく公共職業安定所長の行う職業指導を拒否したときは、拒んだ日から1ヵ月を超えない範囲内で、公共職業安定所長の定める期間支給されません。
- 自己の責に帰すべき重大な理由により解雇されたり、正当な理由がない自己都合によって離職した場合は、侍期期間が満了後、1ヵ月以上3ヵ月以内の間で公共職業安定所長の定める期間は支給されません。
※なお、「自己の責に帰すべき重大な理由」の認定は、労働大臣の定める基準に従って行うことになっており、正当な理由とは、退職が客観的にやむを得ないと認められる場合であって、被保険者の主観的判断は考慮されません。 - 偽りその他不正の行為により失業給付を受け、または受けようとした者は、その日以後基本手当は支給されません。しかし、やむを得ない事情があったと認められる場合、全部またはー部が支給されます。
自己都合退職の場合は、3ヵ月間給付制限されます!
(更新日: 2007/11/26)
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