雇用保険法
Q.病気やけがで働けなくなった場合は
■ 傷病手当について
離職後、ハローワークに求職の申し込みをした後、病気やけがのため、引き続き15日以上職業につくことができなくなったときは、基本手当は支給されませんが、それに代わり、基本手当と同額の傷病手当を受けることができます。
(ただし、健康保険等の傷病手当金や労災保険の休業補償給付等の受給ができる場合は、雇用保険の傷病手当は、受けられません。)
なお、病気やけがのため仕事につけない期間が14日以内の場合は証明書で認定日を変更したり、証明書により次回の認定日にまとめて認定できますので、基本手当が支給されます。
※失業の申し込みをした後に、働けない状態になった場合に適用されますので注意して下さい。
(更新日: 2007/11/26)
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