労働基準法
Q.従業員を解雇するときの注意
■解雇制限と解雇予告とは?
- 業務上の負傷、出産の場合一定期間解雇できない。
- 解雇する場合には、30日以上前に解雇の予告をするか、解雇予告手当の支払いが必要。
■解雇制限(解雇してはいけない場合)
使用者は、労働者が業務上負傷しまたは疾病にかかり療養のために休業する期間とその後の30日間、ならびに産前産後の女子がいわゆる産休によって休業する期間とその後の30日間は、労働者を解雇してはならない。
■解雇予告と解雇予告手当の支払
使用者は、労働者を解雇しようとする場合には、少なくとも30日前にその予告をするか、あるいはこれに代えて,30日分以上の平均賃金を支払うかしなければならない。
民法により、期間の定めがなければ、使用者はいつでも解約を申し出ることができるとなると、労働者は、つねに生活の脅威にさらされることになるし、また,民法の定める2週間の告知期間では,再就職のための準備の期間としては不十分であるので,労基法は,民法の2週間を延長し、最低30日前の予告か,あるいはこれに代わる解雇予告手当の支払いを使用者に義務づけた(労働者からの解約申し入れは,民法の規定により、2週間前でよい)
ただし、予告の日数は,一定日数について解雇予告手当を支払うならば、その分だけ短縮されることになる。たとえば、30日前の予告を必要とするところ、そのうちの20日について解雇予告手当を支払った場合には、10日前に予告すればよいことになる。
(更新日: 2007/11/26)
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