労働基準法
Q.時間外労働や休日労働をさせるには手続が必要
時間外労働や休日労働をさせるには、書面により労使協定を締結し、それを事業場を管轄する労働基準監督署へ届け出なければなりません。(三六協定という)
■労使協定をしなくてはならない事項は、次に掲げる項目です。
- 時間外労働や休日労働させる必要のある具体的事由
- 業務の種類
- 労働者の数
- 1日及び1日を超える一定の期間についての延長することができる時間又は労働させることができる休日
- 協定の有効期間
(更新日: 2007/11/26)
※内容は、法令改正等により適応しない場合もございますのでご注意願います。
当社では、内容に関して一切の責任を負いませんので、ご了解の上でご利用下さい。






