労働基準法
Q.時間外労働の限度に関する基準はあるか?
長時間にわたる時間外労働の抑制について
労働大臣は、いわゆる36協定において定める労働時間の延長の限度等について労働者の福祉、時間外労働の動向等を考慮して基準を定めることができます。
36協定の内容は、この基準に適合したものとなるようにしなければなりません。
■ 基準の概要は次のとおりです。
● 時間外労働の限度に関する基準
- 労働時間を延長する必要のある業務の範囲を細分化することにより明確にしなければならないこと。
- 1日についての延長時間のほか、1日を超え3か月以内の期間及び1年間についての延長時間を定めなければならないこと。
- 延長時間は、次の表の左の欄の「期間」の区分に応じて、右の欄の「限度時間」を超えないものとしなければならないこと。
a 一般の労働者の場合 b 対象期間が3か月を超える1年単位の
変形労働時間制の対象者の場合期 間 限度時間 期 間 限度時間 1週間 15時間 1週間 14時間 2週間 27時間 2週間 25時間 4週間 43時間 4週間 40時間 1か月 45時間 1か月 42時間 2か月 81時間 2か月 75時間 3か月 120時間 3か月 110時間 1年間 360時間 1年間 320時間
| 適用除外 |
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次の事業又は業務には、上記の限度時間は適用されません。 (1) 工作物の建設等の事業 (2) 自動車の運転の業務 (3) 新技術、新商品等の研究開発の業務 (4) 厚生労働省労働基準局長が指定する事業又は業務 (ただし、1年間の限度時間は適用されます。) (具体的な指定事業又は業務は、労働基準監督署にい合わせください。) |
(更新日: 2007/11/26)
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