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労働基準法

Q.給料から親睦会費や旅行積立金などを控除してよいか?


原則として給料から、親睦会費、旅行積立金、食事代、寮費など控除はできません。
しかし、労使の書面協定があれば控除することが可能です。

労使協定なしに控除が認められるのは、法律で源泉控除が認められている、社会保険料、雇用保険料、所得税、住民税などです。




  (更新日: 2007/11/26)

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