労働基準法
Q.割増賃金はどんなときに支払うのか?
割増賃金はどんなときに支払うのか?
・残業25%、休日35%、深夜25%増しの割増賃金が必要。
・残業が深夜におよんだ時は、25%+25%=50%増しの割増賃金が必要
■法定外の労働時間や法定休日の労働には、割増賃金を支払が必要
労働基準法では、次に該当するときに、通常の賃金に一定の率で割増した額を支払うよう定めています。
- 36協定により法定の労働時間を延長し、または法定の休日に労働させたとき
- 深夜に労働させたとき
- 非常災害の場合に、法定の労働時間を延長し、または法定の休日に労働させたとき
- 非現業公務員について、公務のため臨時の必要がある場合に、法定の労働時間を延長し、または法定の休日に労働させたときまた就業規則の定めにしたがって休日の振替手続きをし、法定休日に労働させても割増賃金を支払う必要はありません。
また就業規則の定めにしたがって休日の振替手続きをし、法定休日に労働させても割増賃金を支払う必要はありません。
■割増賃金の計算方法
割増賃金は、基礎となる賃金の額、割増の率と時間外および休日労働した時間数をそれぞれ乗じて計算されます。
基礎となる賃金は、通常支払われる賃金の総額を所定の労働時間数で除して得た額となります。
つまり、1時間当りの賃金の額を算出するわけです。賃金の総額からは、家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当の四つの手当と、結婚手当など臨時に支払われる賃金、賞与など1か月を超える期間ごとに支払われる賃金は除外されます。
■賃金に割増する率
- 時間外労働した時間に対しては2割5分以上の率
- 休日労働した時間に対しては3割5分以上の率
- 時間外労働が引き続き深夜におよぶときには5割以上の率
- 休日労働が引き続き深夜におよぶときには6割以上の率で計算します
- 所定労働時間が当初から深夜時間に組み入れられているときには、2割5分上の率で計算します。
- 休日労働のときに8時間を超えて時間外労働となった場合は、時間外分については3割5分以上の率でかまいません。(深夜労働がない場合)
1日にニつ以上の会社で労働する場合は、1日の通算した労働時間のうち、法定の8時間を超える時間を計算対象とします。
(更新日: 2007/11/26)
※内容は、法令改正等により適応しない場合もございますのでご注意願います。
当社では、内容に関して一切の責任を負いませんので、ご了解の上でご利用下さい。






