労働基準法
Q.現在の法定労働時間は何時間ですか?
原則として休憩時間を除いて1日8時間、1週40時間以下となっております。
ただし、労働者数10人未満の商業、映画・演劇業、保険衛生業及び接客娯楽業は1週44時間以下となっております。
※上記の労働時間を超えた場合には、時間外割増手当の支払いが必要です。
| 業種/規模 | 10人以上 | 1~9人 | |
| 製造業 | 40 | 40 | |
| 鉱業 | 40 | 40 | |
| 建設業 | 40 | 40 | |
| 運輸交通業 | 40 | 40 | |
| 貨物取扱業 | 40 | 40 | |
| 林業 | 40 | 40 | |
| 商業 | 40 | 44 | 下表を参照してください |
| 金融広告業 | 40 | 40 | |
| 映画・演劇業 | 40 | 44 | 下表を参照してください |
| 通信業 | 40 | 40 | |
| 保健衛生業 | 40 | 44 | 下表を参照してください |
| 接客娯楽業 | 40 | 44 | 下表を参照してください |
| 清掃・と畜業 | 40 | 40 | |
|
その他業種 (農業、漁業・水産・畜産業を除く) |
40 | 40 |
常時10人未満の労働者を使用する事業場です。 ■
| 商業 | 卸売業、小売業、理美容、倉庫業、その他の商業 |
| 映画・演劇業 | 映画の映写、演劇、その他興業の事業 |
| 保健衛生業 | 病院、診療所、社会福祉施設、浴場業、その他の保健衛生業 |
| 接客娯楽業 | 旅館、飲食店、ゴルフ場、公園・遊園地、その他の接客娯楽業 |
(更新日: 2007/11/26)
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