よくある質問
Q.解雇された場合の解雇予告手当とは?
会社が労働者を解雇する場合は、少なくとも30日前に解雇予告をするか、
即時解雇(明日から、もう来なくていいよという解雇)の場合は、30日分の
解雇予告手当を支払わなければなりません。
※30日前に「解雇予告」した場合は、解雇予告手当の支払の必要はありません。
解雇予告手当の計算方法は、解雇通知日(口頭でも可)の直前3カ月(直前の賃金締切日以前3カ月間)の賃金合計を暦(こよみの日数)の日数で割った金額が平均賃金になります。
その平均賃金の30日分を解雇予告手当として支払ってもらえます。
※しかし、10日後に解雇すると言い渡された場合、30日-10日=20日分の解雇予告手当の支払をすれば足ります。
つまり、解雇予告手当を支払った日数分(上記の場合20日)、解雇日を短縮できます。
(更新日: 2007/11/26)
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