よくある質問
Q.残業手当を支払ってくれない。
労働基準法では、1日8時間、1週40時間が法定労働時間となっております。
それを超える時間労働した場合は、残業手当を支払ってもらえます。(通常の賃金の25%増し)
残業手当を支払わない事は、「賃金の未払い」に該当しますので、労働基準監督署に相談するのが、よいでしょう。
※なお、管理監督の地位にある者には残業手当や休日手当を支払わなくてもよい事になってます。
(管理監督の地位にある者とは、管理職の事ではありませんので注意して下さい。)
<管理監督の地位にある者>
部長・課長・店長という役職で判断してはいけません。
実態で判断します。
・出社退社が自由である。(出退勤を管理されていない)
・管理職に見合う手当が支払われている。(地位に見合う手当の支給)
・人事労務管理方針の決定に参画し、経営者と一体的立場にあること。(採用・解雇等の人事権の有無)
などなど経営者側の立場にある者であるという、かなり厳しい条件がありますので、事前に専門家に相談された方がよいでしょう。
(更新日: 2011/05/30)
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