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1年は早いもので、明日から12月です。12月というと年末調整の時期ですね。
今年度の年末調整は、平成18年度と比べての何点かの改正点があります。
■ 定率減税の廃止
平成11年から実施されていた定率減税ですが、平成18年分の所得税では2分の1に縮小されていましたが、平成19年からは廃止されました。
■ 所得税の税率改正
国税(所得税)から地方税(住民税)への税源移譲がありました。
このため、住民税は上がりましたが、所得税は下がります。
これに伴い、所得税の税率も改正されました。
■ 地震保険料控除が新設されました。
損害保険料控除がなくなり、地震保険料控除が新たに設けられました。
最高5万円が控除されます。
ただし、平成18年12月31日までに締結した一定の長期損害保険契約等に係る保険料等を支払った場合は、従前の長期損害保険料と同様の計算による金額(最高1万5千円)をその年分の所得控除とすることができます。
今回の改正で最も年末調整に影響がでるのが、所得税の税率改正です。
今までより年末調整の還付金額が少なくなる事が予想されます。
■ 源泉徴収簿の年末調整欄の様式変更
住宅ローン控除ですが、住宅借入金等特別控除額(以下、「住宅借入金等特別控除可能額」という。)が算出年税額を超えるケースもあります。
この場合には、給与所得の源泉徴収票の摘要欄に住宅借入金等特別控除可能額を記載することとされました。
これは、税源移譲により所得税が少なくなったため、今まで控除できたはずの住宅ローン控除分の税金が戻らなくなるためです。源泉徴収票に「住宅借入金等特別控除可能額」の記載があると市民税の控除を受けられる場合があります。忘れずに記載しましょう。
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住宅借入金等特別控除を所得税から控除しきれない場合についてですが、
当社のオリジナル給与計算システム(☆本格☆給与)を修正していて、気がついたのは、源泉徴収票の「住宅借入金等特別控除の額」は、年税額が0円になるまでの金額を記載し、「住宅借入金等特別控除可能額」には住宅借入金等特別控除の金額をそのまま記載する。
また、源泉徴収簿の「住宅借入金等特別控除の額」には、住宅借入金等特別控除の金額をそのまま記載する。
う~ん・・・複雑ですね。
雇用保険の受給資格要件が改正されました[平成19年10月1日改正]
今までは、雇用保険の被保険者であった期間が6ヶ月以上あれば、失業手当を受給することが出来たのですが、この要件が厳しくなり、「12ヶ月以上被保険者であった期間」が必要とされるようになります。
この改正内容が施行されるのは、平成19年10月1日からで、10月1日以降に退職された方から12ヶ月の要件が適用されます。
■ 雇用保険の受給資格要件が変わります
[改正前]
| 被保険者区分 | 短時間労働被保険者 (週所定労働時間20時間以上30時間未満) |
短時間労働被保険者以外の一般被保険者 (週所定労働時間30時間以上) |
|---|---|---|
| 受給資格要件 | 離職の日以前2年間に 被保険者期間 12ヵ月以上 (賃金支払基礎日数が 11日以上のものを1ヵ月) |
離職の日以前1年間に 被保険者期間 6ヵ月以上 (賃金支払基礎日数が 14日以上ものを1ヵ月) |
[改正後]
| 被保険者区分 | 一般被保険者(週所定労働時間20時間以上) |
|---|---|
| 受給資格要件 | 離職の日以前2年間に 被保険者期間 12ヵ月以上 (賃金支払基礎日数が11日以上のものを1ヵ月) ※ 倒産・解雇等により離職された方は、離職の日以前1年間に6ヵ月以上 |
○平成19年10月1日以降に離職された方が対象となります。
○被保険者区分が一本化されました。(短時間労働被保険者の区分がなくなりました)
平成20年4月に始まる75歳以上の後期高齢者を対象にした新たな医療保険制度で、1人当たりの保険料が全国平均で年間約7万2000円(月額6000円)になるらしい。(日経新聞2007/11/27朝刊)
この後期高齢者医療制度について少し説明します。(内容に関しては多少変更が予想されます)
後期高齢者医療制度とは
これまで75歳以上の方(後期高齢者)及び65歳から74歳で一定の障害のある方は国民健康保険や被用者保険などの医療保険に加入しながら「老人保健制度」で医療を受けていましたが、平成20年4月からは独立した医療保険制度となる「後期高齢者医療制度」で医療を受けることになります。 (現在加入している国民健康保険や被用者保険からは脱退することになります。)
制度改正が必要な理由は
急速な少子高齢化の中で、国民の「安心」の基盤として必要不可欠の制度として定着した国民皆保険制度を維持し、将来にわたり持続可能なものとする必要があります。また一方で、伸び続ける医療給付と国民の負担との均衡も確保する必要があります。
そのためには、超高齢社会を展望した新たな医療保険制度体系の構築が急務とされ、平成18年6月に医療制度改革関連法が成立しました。
これにより、75歳以上の方などを対象に実施している老人保健制度は廃止され、代わりに後期高齢者医療制度が平成20年4月から発足します。
後期高齢者医療制度のポイント
・平成20年4月から始まります。
・75歳以上の方と65歳から74歳で一定の障害のある方を対象とします。
・被保険者一人ひとりに保険料がかかります。
・保険料の徴収は原則、年金からの天引きになります。
・現在加入している医療保険の保険料の負担はなくなります。
・新しい被保険者証を一人ひとりに交付します。
・現在お持ちの老人保健医療受給者証と健康保険証は使えなくなります。
・老人保健制度と同様の医療給付が受けられます。
・都道府県ごとに市町村が加入する「後期高齢者医療広域連合」が制度の運営主体になります。
・保険料の徴収事務と窓口業務は市町村が行います。






