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〒004-0863
北海道札幌市清田区北野3条3丁目1-22
しぶや労務管理事務所
社会保険労務士
種物谷 忠憲(しぶや ただのり)
TEL:011-883-8456


新着情報

2009年12月02日(水)
政府の緊急雇用維持対策について

もう12月ですね。皆さんも仕事や忘年会とかで忙しくなるのでしょうか?
でも、11月末や12月末に解雇される従業員の方も相当いらっしゃると思います。

最近は、解雇や賃金カット等の相談が多いので、景気がまったく良くなっていないと実感してます。特に建設、小売、飲食関係が良くないです。
デフレで物価が安くなったのが、追い打ちをかけているのかもしれません。

政府の「緊急雇用維持対策」を知ってますか?

その一つに「雇用調整助成金の要件緩和」があります。(それほどスゴイ緩和ではない)
そもそも雇用調整助成金の制度自体知らない経営者が多いのが実態です。

雇用調整助成金の要件緩和で、助かる会社は確かにあるとは思いますが、使える事業所や知らない事業所に制度の趣旨を教えないと効果は出ません。(制度を知らない事業所が悪いではすまされません)

解雇する前に、相談して頂ければこの制度を使って、最悪解雇は回避できたのにと何度も思いました。

この雇用調整助成金や他の助成金を事業主に周知してもらう為に、今年度の雇用保険重点指導員をしておりましたが、予算が少ないので無料セミナー・相談会2回と無料個別訪問で事業所を30件しか回れませんでした。(半分ボランティアです)

今話題の事業仕分けで、この雇用保険重点指導員制度(雇用保険コンサルティング事業という)自体をバッサリ廃止すか、予算を5倍以上にしないとまともな助言指導は出来ません。(おそらくこの事業の予算は2億円です。47ある都道府県社労士会には数百万円しか予算が回ってこないと思います。)

制度(雇用保険コンサルティング事業)の趣旨はいいけど、予算が少なくてまともな活動が出来ないのではないでしょうか。
よって、政府が「雇用調整助成金」を新聞・テレビ等で徹底的に広報して、社労士会がその援助をするならば、制度としての効果がもう少し期待できると思います。


2009年10月01日(木)
☆本格☆給与をバージョンアップしました。(Ver1.38)

☆本格☆給与をバージョンアップしました。(Ver1.38)

※平成21年9月改正健康保険料、平成21年9月改正厚生年金保険料率に対応しました。


■ 健康保険料率の改定(都道府県ごとに異なる料率が適用される) ■

※平成21年10月支払分の給与から改定
協会けんぽの健康保険料率が、平成21年9月分(10月31日納付期限分)
より、都道府県ごとに異なる料率に改定されました。

※10月に支払う給与より変更して下さい。


■ 厚生年金保険料率の引き上げ ■

※平成21年09月分(10月納期限分)より改定されました。
15.350%(従来)→15.704%(改訂後)
15.704%を労使で折半します。(被保険者負担分7.852%)

※10月に支払う給与より変更して下さい。


給与会員の方のみ、給与会員のページよりダウンロードして下さい。

給与会員のページへ


2009年10月01日(木)
雇用保険・助成金の無料相談について(厚労省委託)

雇用保険関係 各種助成金無料相談

雇用保険重点指導員としての無料相談は終了しました。
(9月30日で終了いたしました。ご協力頂いた皆様に感謝申し上げます。)
ありがとうございました。  2009.10.01

しかし、10月から年末にかけて企業の雇用状態が悪化する事も予想されます。また「無料相談のご案内」を色々な関係者に配布しておりますので「雇用保険重点指導員(厚労省委託)」としてではなく、「社会保険労務士」としての責務として無料相談は年末まで実施しますので、ご希望の方は同じ要領でお申し込み下さい。


厚生労働省から委託された雇用保険重点指導員が、雇用保険に関するあらゆる相談、各種助成金・奨励金等の活用方法等について、雇用保険重点指導員として登録された「社会保険労務士」が会社に直接お伺いして無料でご相談・ご説明いたします。

また、雇用保険制度以外にも社会保険、年金、労働基準法、労災等のご相談にも応じます。

■ 厚生労働省よりの委託事業のため無料です ■
雇用保険・助成金の無料相談のパンフレット(PDF:61KB)
雇用保険・助成金の無料相談の申込書(PDF:128KB)


◆相 談 員  北海道社会保険労務士会所属 社会保険労務士
         雇用保険重点指導員 種物谷 忠憲(しぶや ただのり)
◆相 談 料   『 無 料 』 (厚労省よりの委託事業のため無料です)
◆申 込 み  ・申込書にご記入の上、切り取らずそのままFAXにてお申し込み下さい。
         ・メールでのお申し込みは、shibuya@shibuya.net 宛てに。
         ・「お問い合わせ」フォームからもお申し込み出来ます。
         ・電話でのお申し込みは、011-883-8456(しぶや労務管理事務所)
          (札幌市近郊の事業所に限ります)
◆お問合せ  しぶや労務管理事務所 TEL 011-883-8456 FAX 011-885-4542

■ お願い ■
厚生労働省の委託事業のため、一切の費用はいただきません。無料です。
ただし、適正な委託事業運営の確認のため、説明を受けた企業の社判(ゴム印)または代表者印の押印を受けるよう、厚生労働省からの指導がございますので、社判・代表者印をご用意お願い致します。

※1人の雇用保険重点指導員の訪問相談は30社までの制限がありますので、予定数に達した場合はその時点で終了いたします。早めにお申し込みをお願い致します。(北海道には平成21年度の雇用保険重点指導員は5人しかおりません)

お願い:社会保険労務士と顧問契約を結ばれている場合は、顧問の社会保険労務士にご相談ください。


2009年09月09日(水)
協会けんぽの健康保険の保険料変更について

協会けんぽの健康保険の保険料は、全国一律の保険料率(8.2%)となっておりましたが、
平成21年9月から都道府県毎の保険料率に変更されました。

都道府県毎の保険料率は、平成21年9月分の保険料(10月納期限分)からとなります。

※10月に支払う給料より変更になります。
※任意継続被保険者の方は9月納付分から変更になります。

(都道府県単位保険料率)

北海道

8.26%

滋賀県

8.18%

青森県

8.21%

京都府

8.19%

岩手県

8.18%

大阪府

8.22%

宮城県

8.19%

兵庫県

8.20%

秋田県

8.21%

奈良県

8.21%

山形県

8.18%

和歌山県

8.21%

福島県

8.20%

鳥取県

8.20%

茨城県

8.18%

島根県

8.21%

栃木県

8.18%

岡山県

8.22%

群馬県

8.17%

広島県

8.22%

埼玉県

8.17%

山口県

8.22%

千葉県

8.17%

徳島県

8.24%

東京都

8.18%

香川県

8.23%

神奈川県

8.19%

愛媛県

8.19%

新潟県

8.18%

高知県

8.21%

富山県

8.19%

福岡県

8.24%

石川県

8.21%

佐賀県

8.25%

福井県

8.20%

長崎県

8.22%

山梨県

8.17%

熊本県

8.23%

長野県

8.15%

大分県

8.23%

岐阜県

8.19%

宮崎県

8.20%

静岡県

8.17%

鹿児島県

8.22%

愛知県

8.19%

沖縄県

8.20%

三重県

8.19%

 


※40歳から64歳までの方(介護保険第2号被保険者)は、これに全国一律の介護保険の
 保険料率(1.19%)が加わります
が、この料率は変更ありません。


■給与計算システム「☆本格☆給与」のバージョンアップについて■

当社の給与計算システム「☆本格☆給与」は、バージョンアップいたします。
ホームページにバージョンアップ版を掲載した時点でユーザー様にメールにてご連絡いたしますので宜しくお願い申し上げます。。




2009年06月30日(火)
社長・・後継者の育成は大丈夫ですか?(企業後継者養成塾)

最近は、社長からの年金の相談がやたらと多い。役員報酬と年金の関係に関してだ。
なぜだと思いながら、良く考えると社長の年齢も65歳を過ぎて年金を受給出来る年齢なのである。

10年・20年前から知っている社長だから、まだまだ、若いと思っていた社長も、もう年金をもらう年齢なんだなぁ~と、私自身も歳を取った事に気づかされる。

第一線から退いて、社長自身がそろそろ、隠居したいが息子にまかせて大丈夫かな?
なんて悩んでいる、社長・・大丈夫ですよ!!

我々におまかせ下さい。
後継者を社長に近いレベルまで教育しますよ。

私も講師をする、企業後継者養成塾に後継者を参加させて下さい。
税金、財務、法律、労務管理からマネジメント、戦略、営業、マーケッティングなどなど。
それぞれの分野の実務専門家が、最新の情報で・最新の手法で「知識」・「智慧」を伝授します。

詳しくは、下記のホームページをご覧下さい。
↓北海道の未来へ翔く「企業後継者養成塾」(北翔塾)
http://www.idl-llc.jp/school/index.html


また、無料セミナーのご案内は下記をご覧下さい。
↓「なるほど!正しい事業承継の税金と法律」
http://www.idl-llc.jp/seminar/semi12.html



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